生活福祉資金貸付制度

低所得、障がい者及び高齢者世帯等に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、世帯の経済的自立や生活意欲の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした資金です。

■貸付金交付までの流れ

■申込みにあたっての注意点

  • 本資金は、個人に対してではなく当該世帯全体を対象として貸付を行っています。
  • 他法他制度による貸付等を利用することが可能な場合には他制度の利用が優先となります(日本学生支援機構による奨学金、母子寡婦福祉資金など)。
  • すでに支払いの済みの経費や購入済みの経費は貸付の対象とはなりません。
  • 借入には一部の資金を除き、原則1名の連帯保証人が必要となります。
  • その他、資金の種類に応じて貸付要件が異なります。詳しくは利根町社会福祉協議会までお問い合わせください。

■資金の種類

資金の種類 資金の目的 貸付対象世帯

※1

※2

※3

総合支援資金 失業し、日常生活全般に困難を抱えた世帯に、生活再建に必要な生活資金を貸し付けます。なお、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を伴います。
福祉資金 日常生活をおくる上で、又は自立生活に資するために一時的に必要な資金を貸し付けます。なお、資金の使途には制限があります。
教育支援資金 学校教育法に規定する学校に就学するために必要な資金を貸し付けます。

不動産担保型

生活資金

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得高齢者世帯に、その不動産を担保に生活資金を貸し付けます。
※1 低所得世帯 資金の貸付と援助指導を受けることで独立自活でき、他からの資金の貸付を受けることが困難である世帯(別途、収入基準あり)。
※2 障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等の属する世帯。
※3 高齢者世帯 65歳以上の日常生活上療養または介護を要する高齢者の属する世帯。

小口資金貸付事業

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった生活困窮世帯に対し、資金の貸付を行うことで、生活の安定と世帯の自立更生を図ることを目的に実施しています。

 

■対象者

・利根町内に居住し、かつ、低所得世帯等の要援護者と認められる者

・資金の貸付を通じて自立更生の意欲のある者

 

■申請方法

 貸付金を受けようとする方は、小口資金借入申請書に必要事項を記入のうえ当該地区民生員を通じてお申込ください。また、貸付金申請者にあたっては、原則として連帯保証人を一人立てていただきます。